障害者差別解消法について
🍃🌸こんにちは🌸🍃弘前の桜も大分散り始めていますが、本丸の方にあるしだれ桜はまだきれいです。皆様、お花見は行かれましたでしょうか?
◆障害者差別解消法とは?◆
正式名を『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』といい、2016年4月1日に施工されました。障害を理由とする差別の解消を推進する法律ですべての人がお互いに人格と個性を尊重して共生する社会の実現を目的としています。
2021年5月に改正され、事業者による必要かつ※1合理的な配慮の提供について現行の努力義務から義務へ改められました。改正法は2024年4月1日から施工されます。
そこで(有)MJでは改正法により努力義務から義務へ改められる事を踏まえ、代理店内において障害を持つ方等にどのようなサービスを提供出来るのか話合いました。
まずは、用意できるものからということで、拡大鏡・老眼鏡・筆談用Padを準備しました。
障害のある方のニーズは障害種別や特性によって異なり、全てに応えていくことは難しいと感じる方も多いと思います。また、考え方として※2建設的対話の重要性を理解しつつも、代替案を出すこと自体が難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その不安な気持ちは、障害のある方について「まず知る」ことで解決への一歩を踏み出せるかもしれません。
「まず知る」ことで、障害のある方との建設的対話を生み出し、私たちができる事を考え増やしていけるのではないでしょうか。
※1合理的配慮の提供とは様々な場面で、事業所に対して障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業所側は過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く配慮を行わなくてはいけないということです。
※2建設的対話とは障害のある方から配慮を求められた際に、相手と話し合いを行い、相手の希望に応じた対応可能な範囲で代替案を提示することです。